| 災害時非常無線通信の協力に関する協定
横浜市と横浜市アマチュア無線非常通信協力会(以下「協力会」という。)の間に,次のように協定を
締結する。
なお、昭和47年8月20日に締結された「災害時非常無線通信の協力に関する協定」は、
これを廃止する。
(趣 旨)
第1条 この協定は,電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害(以下「災害」
という。)が発生し,または発生するおそれがある場合の非常通信について,横浜市が
協力会に協力を求める場合の手続き等を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 横浜市長(以下「市長」という。)は,横浜市内に災害が発生し,または発生のおそれが
ある場合の災害情報の収集及び伝達について協力会の協力を必要とするときは,協力会
に加入している無線局に協力を要請することができる。
2 前項により要請を受けた無線局は,情報の収集及び伝達に協力するものとする。
(協力要請の手続)
第3条 前条第1項の規定により無線局に協力を要請する場合の要請手続は,横浜市総務局
危機管理対策室長(以下「危機管理対策室長」という。)が担当する。
ただし,状況により区長または消防署長が担当することができる。
(通信統制)
第4条 無線局が第2条第2項の規定により通信活動を行う場合は,危機管理対策室長が指定
する無線局の統制に従うものとする。
(補 償)
第5条 第2条第2項の規定により通信活動中の協力会の会員に人身事故が発生した場合の補償は,
横浜市消防団員等公務災害補償条例(平成9年10月横浜市条例第60号)の規定の例による。
(報 告)
第6条 協力会の会長(以下「会長」という。)は協力できる無線局の状況について,毎年3月末日まで
に別に定める様式により市長に報告するものとする。
(通信訓練等)
第7条 市長は,第2条第2項の規定による円滑な通信活動に寄与する日常の通信訓練等に対し、
協力するものとする。
(協 議)
第8条 この協定の実施に関して必要な事項は,市長と会長とが協議して定める。
この協定の成立を証するため協定書2通を作成し,両者記名押印のうえ各1通保有する。
平成16年6月17日
横浜市長 中 田 宏
横浜市アマチュア無線 非常通信協力会
会 長 西 山 藤一郎
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